貿易円滑化勧告                      Trade Facilitation Recommendations

勧告 第1号 レイアウトキー

最新文書名 :ECE/TRADE/432

  タイトル:United Nations Layout Key

       for Trade Documents Recommended Practice and Guidelines

    公開:2017(初版1981)

概要:

勧告第1号は国際貿易及び輸送に使用される文書の標準化のための国際的基礎を提供する。貿易文書のサイズ、基本的項目、記載場所などの標準を定めている。


勧告第2号 レイアウトキー 意味情報とコード

最新文書名:ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/7

 タイトル:ECE Layout Key: semantic information and codes in international trade data exchange

   公開:2022/7/20

概要:

勧告第2号はレイアウトキーに関する1981年勧告の改訂版である。データ交換における明確で構造化されたセマンティクスとコード化された情報の使用を促進することを目的としている。テキスト入力の代わりにコード化されたデータを使用し、自由に利用できるコードリストを参照することで、すべての関係者が同じ方法で同じデータを理解できるようにすることができる。

 


勧告第4号 各国の貿易円滑化機関(NTFB)

最新文書名:ECE/TRADE/425

 タイトル:National Trade Facilitation Bodies

   公開:2015

概要:

勧告第4号は各国が自国の状況に基づき使用またはカスタマイズするNTFBのモデルを提供するガイドラインである。

勧告第6号 貿易のための統一インボイスレイアウトキー

最新文書名:ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/8/Rev.1

 タイトル:Aligned Invoice Layout Key for International Trade

   公開:2011

概要:

勧告第6号は商品の国際貿易で利用するコマーシャル・インボイスの作成に適用できるレイアウトキーを提供する。 レイアウトキーは、他の用途に使われるインボイスを作成するための基礎としても使用できる。 この勧告に基づくインボイスは、可能な限り、請求書が既存の文書(税関請求書、領事請求書、原産地宣言など)を補完するか、場合によっては置き換えることができるような方法で必要なデータを提示することを目的としている。

勧告第8号 単一識別コード方法論

最新文書名:TRADE/WP.4/INF.119 Recommendation N°. 8

 タイトル:Unique Identification Code Methodology – UNIC

   公開:1992

概要:

勧告第8号は当初「共通アクセス参照」と題されていた。商品を文書にリンクし、可能であれば他の参照をこの一意の識別コードに置き換え、各国際貿易取引の一意の参照番号を提供する。

勧告第11号 危険物の国際輸送における書類の問題

最新文書名:ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/8

 タイトル:Documentary Aspects of the Transport of Dangerous Goods

   公開:2008

概要:

勧告第11号は、複雑さを軽減し、精度と効率を高めるために、情報要件を調和させ、危険物の輸送に関する文書化手順を簡素化するための行動を示している。

勧告第12号 海上運送証券手続き簡易化のための方策

最新文書名:ECE/TRADE/C/CEFACT/2011/4 

 タイトル:Measures to Facilitate Maritime Transport Documents Procedures

   公開:2011

概要:

勧告第12号は海上輸送における操船契約を証明するために使用される手順と文書の簡素化、合理化、および統一(調和)を目的とする。 船荷証券などのネゴシアブルな輸送文書の代わりに、Sea Waybillまたはその他のノンネゴシアブルな輸送文書の使用を奨励。 これにより、電子データ交換の導入が容易になる。

勧告第13号 輸入通関手続における関連法律問題の簡易化

最新文書名:TRADE/WP.4/INF.62

 タイトル:Facilitation of Identified Legal Problems in Import Clearance Procedures

   公開:1979

概要:

勧告第13号は輸入通関手続きに関連するさまざまな法的問題に対する解決策を提案する。

勧告第14号 貿易書類の認証

最新文書名:ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/6

 タイトル:Authentication of Trade Documents

   公開:2014

概要:

勧告第14号は認証方法または保証を通じて署名の要件を満たすことによって電子データ取引の障壁を排除し、各国政府に対し国際貿易書類の署名に関する国内および国際的な要件を検討することを推奨させ、国際貿易における電子データ転送の使用を奨励する。 2014年に勧告のタイトルを変更、元のタイトルは「署名以外の手段による貿易書類の認証」である。

勧告第15号 シンプルな荷印

最新文書名:ECE/TRADE/243 

 タイトル:Simpler Shipping Marks

   公開:2000

概要:

勧告第15号はコスト増大、あらゆるミスの発生、貨物の混乱、および出荷の遅延を減らす名目での貨物識別のための単純で標準化された取り組みについて説明する。 この勧告で確立された標準出荷マークは、すべての輸送形態によって国際的に移動される貨物のマーキング、関連文書での複製、および貿易関連情報技術アプリケーションのデータ要素での使用を推奨している。

勧告第18号 貿易手続に関する簡易化方策

最新文書名:ECE/TRADE/271

 タイトル:Facilitation Measures Related to International Trade Procedures

   公開:2002

概要:

勧告第18号は国際貿易取引の段階に従ってグループ化された物品の移動に関連する措置の概要を示す。本勧告はそれ自体では独立した正式な勧告を正当化するものではないが、政府は実施を検討する必要がある。 各セクションでは、アプリケーション領域について説明し、手順の概要を示し、促進手段が提供される特定の問題について説明。

勧告第22号 標準貨物輸送指図書のためのレイアウトキー

最新文書名:ECE/TRADE/168

 タイトル:Layout Key for Standard Consignment Instructions

   公開:1989

概要:

勧告第22号は国際貿易書類のレイアウトキーに基づいて、売り手/荷送人または買い手/荷受人のいずれかから貨物輸送業者、運送業者、またはその代理人に指示を伝えることを目的とした標準委託指示の設計のためのレイアウトキーを示す。 商品の移動および関連する活動を可能にする。

勧告第25号 国連EDIFACT標準の使用

最新文書名:TRADE/WP.4/R.1079/Rev.1

 タイトル:Use of the UN Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport Standard (UN/EDIFACT)

   公開:1995

概要:

勧告第25号は、世界中のあらゆる経済分野の行政機関および民間企業間の電子データ交換(EDI)のための単一の国際標準としてUN/EDIFACTを推進するための各国政府の協調行動を支援するものである。

200以上のUN/EDIFACTメッセージがデータ交換のために利用可能であり、年に2回更新される。UN/EDIFACTの構文は、ISO-9735 Part 1-10である。

勧告第26号 電子データ交換のための交換協定書の商的利用

最新文書名:TRADE/WP.4/R.1133/Rev.1

 タイトル:The Commercial Use of Interchange Agreements for Electronic Data Interchange

   公開:1995

概要:

勧告第26号は国際商取引に関連して電子データ交換(EDI)を使用する商取引当事者間の交換協定書の利用を促進する。 これには、国際的に使用するためのモデル交換協定書が含まれる。 2つの貿易相手国間の二国間協定のために設計されたモデル交換協定書は、多国間関係で実施することができる。

勧告第27号 船積み前検査

最新文書名:ECE/TRADE/237

 タイトル:Preshipment Inspection

   公開:1999

概要:

勧告第27号は、船積み前検査(PSI)が暫定措置として必要と考えられる場合に、WTOの制度を利用することを奨励している一方で、PSIの実施全般を抑制している。

勧告第31号 電子商取引契約

最新文書名:ECE/TRADE/257

 タイトル:Electronic Commerce Agreement

   公開:2000

概要:

勧告第 31号は、電子商取引業務に対する契約上の手法モデルを提案している。この手法は、日々の商取引に必要な機動性とともに、事業主体が合意する基本条項の枠組みの必要性を考慮したものである。

勧告第32号 電子商取引自主規制手段に関する勧告

最新文書名:ECE/TRADE/277

 タイトル:E-Commerce Self-Regulatory Instruments (Codes of Conduct)

   公開:2001

概要:

勧告第 32号は、国際貿易の発展を支援するため、電子ビジネスに関する自主的な行動規範の策定、支援、 公布の必要性を強調し、各国政府に対し、関連する自主規制手段、国内外の認定制度、行動規範、トラスト マーク制度の策定を推進、促進することを求めている。

勧告第40号 貿易円滑化に係る政府と民間の効率的な協議の仕方

最新文書名:ECE/TRADE/C/CEFACT/2015/9/Rev.1

 タイトル:Consultation Approaches

   公開:2015

概要:

勧告第40号は、基本原則、協議事項の様々な形式とレベルについて説明し、附属書でツールボックスとチェックリストを提案している。

勧告第41号 貿易円滑化における官民パートナーシップ

最新文書名:ECE/TRADE/430

 タイトル:Public-Private Partnerships in Trade Facilitation

   公開:2017

概要:

勧告第 41号は、貿易円滑化における PPP の主要な構成要素とベストプラクティスについて、政府機関と民間部門の利害関係者に知らせることを目的としている。従来の PPP プロジェクトから学んだ成功例と教訓に基づき、ガバナンス、支援する情報技術とインフラ、プロジェクト実施で考慮すべき潜在的リスクなどの特定の側面について詳細なガイダンスを提供するものである。

勧告第42号 貿易および輸送円滑化のモニタリングメカニズム(TTFMM)の確立

最新文書名:ECE/TRADE/437

 タイトル:Establishment of a Trade and Transport Facilitation Monitoring Mechanism (TTFMM)

   公開:2017

概要:

勧告第42号は、政府機関と民間部門の利害関係者に、柔軟性、透明性、公平性、説明責任、参加性を備えた効果的な協議への取り組みについて知らせることを目的としている。情報共有、協議前の準備、信頼に基づく対話の構築を目指した方策などの問題を扱っている。可能な限り、協議の分野におけるベストプラクティスを提供する。その目的は、柔軟で多様な協議のアプローチを提示し、成功する解決策に関する着想を与えることである。

勧告第43号 持続可能な調達

最新文書名:ECE/TRADE/451

 タイトル:Sustainable Procurement

   公開:2019

概要:

調達プロセスに関する勧告第43号は、往々にしてコスト面を優先し、最高の費用対効果を生みだしている今日の調達状況に起因している。しかし、現代社会では、環境や社会に対する意識が高まっており、最も安価な調達プロセスが最も持続可能であるとは限らない。本勧告では、より持続可能な調達プロセスに移行するために考慮すべき事項を概説する。サプライヤーと調達提案を評価するためのチェックリストを提案し、サプライヤー行動規範のための考慮事項を提案する。

勧告第44号 災害救援のための国境を越えた促進策

最新文書名:ECE/TRADE/461

 タイトル:Cross-Border Facilitation Measures for Disaster Relief

   公開:2021

概要:

勧告第 44 号は、各国政府に対して、大量の人道的救援物資の流入に対処するための国の 能力と能力の構築の重要性を提唱している。災害の突然の発生により、救援物資の提供者や国の行政機関は、必要とされる救援物資の輸入要件や手続きについて曖昧なままであることがよくある。この政策提言は、災害後の大規模な人道的救援の流入を円滑にするための準備措置を実施するための重要な検討事項と実践方法を提供することで、政府を支援するものである。特に、突然発生した災害シナリオの緊急対応段階に注目する。

この勧告は、国連人道問題調整事務所(UN OCHA)との緊密な協力の下、赤十字国際委員会、世界税関機構 (WCO)、国連貿易開発会議(UNCTAD)からの多大な支援を受けて作成された。

勧告45号 船社代理店とブローカーの最小限の標準

最新文書名:ECE/TRADE/462

 タイトル:Minimum Standards for Ship Agents and Ship Brokers

   公開:2021

概要:

勧告第 45号は、船舶代理店とシップブローカーが船舶と港の仲介役として、航海の経済的成功と乗組員の 安全のために果たす重要な役割に注意を喚起するものである。この勧告は、船舶代理店又はシップブローカーが倫理的及び職業的に遵守すべき最低基準を概説している。これは、国際海事機関のFAL条約の義務に密接に沿ったものであると同時に、非物質化という現在の環境を反映したものである。

第47号 パンデミック危機に関する貿易関連の対応

最新文書名:ECE/TRADE/469

 タイトル:Pandemic Crisis Trade-Related Response

   公開:2022

概要:

勧告第47号は、COVID-19のような感染症のパンデミックが貿易の流れに及ぼす悪影響を緩和するための措置を概説している。このようなパンデミックは、健康危機とその社会・経済への影響に直面し、世界経済に永続的な傷跡を残す可能性があるという課題を明らかにした。

第48号 各国貿易円滑化機関への民間セクターの参加

最新文書名:ECE/TRADE/C/CEFACT/2023/7

 タイトル:Private Sector Participation in National Trade Facilitation Bodies

   公開:2023

本勧告第48号は、各国貿易円滑化機関(NTFB)の関連性、正当性、実績を強化するために、民間セクターが各国貿易円滑化機関(NTFB)に積極的に関与することの重要性を強調している。民間セクターのNTFBへの積極的な関与には多くの障壁があることを認識した上で、NTFB内で官民対話のため、信頼され、恒久的かつ効果的な環境を構築するための実践的ガイダンスを提供するものである。本勧告は、政府と貿易コミュニティは、すべての利害関係者の意見と見解を受け入れ、合意、協力、協調を追求するNTFBの設立を目指すべきであると強調したECE勧告第4号と勧告第40号に基づくものである。